大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2448 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人永田菊四郎の上告趣意について。

第一、二点は、原判決の違法を主張するものでなくして、第一審判決の違法を主

張するに過ぎず、また第三点は量刑不当を主張するものである。論旨は、それ故刑

訴四〇五条に定める適法な上告理由と認め難い。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二六年一一月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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